事業者申請用ページ
おきなわ観光体験支援事業の概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多大な打撃を受けた県内事業者の事業継続を下支えするため、沖縄観光体験・アクティビティ商品及び観光施設(以下、「観光体験等」という。)で利用できるクーポンを発行することにより消費及び観光需要の喚起を図り、観光体験等を提供する事業者の支援を行う。
実施期間 | 令和4年5月1日(日)~令和5年2月28日(火) |
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利用対象 | ・県内在住者(順次拡大予定) ・ワクチン3回目接種済証明書またはPCR等陰性証明書を提示可能な利用者 |
割引額 | 1人あたり50%OFF(上限 |
本事業の対象事業者について
- 沖縄県内の観光体験・アクティビティ商品及び観光施設の入場券等を販売する事業者
- OTS ACTIVITIESを介したオンライン販売が可能なこと ※事前決済のみ
- シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)を取得し、掲示していること
- 関係法令を遵守していること
- ただし、次に掲げる者は除く
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届け出の対象となる営業を営む店舗
2.利用対象にならない商品等のみを取り扱う事業者 - 体験日当日、ワクチン3回目接種証明書またはPCR等検査陰性証明書類の確認とそれに係る対応が可能であること(令和4年4月22日追加)
本事業の対象とならない観光体験等について
- 単に飲食をするだけのもの(例:ホテルランチ、レストラン又は居酒屋等での飲食)
- 航空券や宿泊施設への宿泊と組み合わせたもの
貸切バスと組み合わせたもの→ 対象となりました。(令和4年4月22日追加)- 複数の観光施設を周遊できるもの(周遊パスポート等)、及び特定の観光体験等を複数回利用できるもの(年間パスポート、回数券等)
- 反社会勢力に関係する者が関与するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」に該当するもの
説明会動画①(沖縄ツーリスト事業説明)
説明会動画②(質疑応答まとめ)
申請フォーム
申請にはOTS Activitiesのご契約有無によって別れますので、下記のどちらかより申請フォームへお進みください。
1. OTS Activities未契約事業者の方
事業参画の流れ
OTS Activities未契約事業者は下記のボタンより申請フォームへお進みください。
2. OTS Activities契約事業者の方
既にOTS Activitiesと契約済みの事業者様は下記申請フォームより、必要事項及びシーサーステッカーが店舗に掲示されていることを証明する画像のアップロードをお願いいたします。