旅行条件書 - ホテル予約OTS

旅行条件書

ご旅行条件書(宿泊サービスのみの国内手配旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、また、宿泊サービスのみの国内旅行(当社旅行業約款第2条第2項で定義)の手配に関する旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。当社旅行業約款(手配旅行契約)(以下「当社約款」という)で定義する用語については、本旅行条件書において用いることとします。

第1条(手配旅行契約)
本旅行条件書の対象となる旅行は、沖縄ツーリスト株式会社(以下「当社」という)がお客様のために媒介する、国内の宿泊機関における宿泊とします。

2.本旅行条件書において「旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、お客様のために媒介することにより、お客様が宿泊機関の提供する宿泊サービス(その付随サービス含む)の提供を受けられるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
3.旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および当社約款によるものとします。
第2条(旅行の申込みと旅行契約の成立時期)
当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、以下の方法により予約の申し込みをするものとし、その際の申込金は不要とします。

(1)当社が運営するインターネット上の宿泊予約サイト「OneTwoSmileHOTEL」(以下「当サイト」という)において、当社所定の方法によりオンライン入力する方法
2.旅行契約の成立時期は、以下のとおりとします。
(1)当サイトに予約申し込みした場合、お客様が、本旅行条件書および当サイトにおいて予約内容を提示するページ(以下「予約内容提示ページ」という)に記載された旅行契約の内容および旅行条件等に同意のうえ予約申し込みを行い、当該予約申し込みが当社によって承諾された時点とします。当社は、かかる承諾後直ちに、予約成立した旨を当サイトに表示します。
第3条(申し込み条件)
当社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。
  • (1)宿泊する施設および宿泊サービスの内容
  • (2)旅行日程
  • (3)旅行代金その他宿泊に通常要する費用
  • (4)宿泊機関が提示する取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
  • (5)旅行地における安全確保または衛生に関する特別の注意事項があるときは、当該事項
  • (6)その他の旅行条件
2.お客様は、第1項により表示された事項、本旅行条件書、当社約款、別途定める当サイト利用規約を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。
3.当社は、旅行契約成立後、第1項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」という)に表示します。
第4条(取引条件説明書面・契約書面の交付)
当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページおよび予約確認ページに記載された第3条第1項各号の事項を含む。以下同じ)を記載した書面の交付に代えて、当サイトに掲示し、お客様はこれを申し込み時に必ず閲覧するものとします。お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
第5条(旅行代金の支払い)
「旅行代金」とは、当社が手配する宿泊予約サービスにかかる宿泊料その他の宿泊機関に対して支払う費用(以下「宿泊料金」といい、通常、サービス料および消費税を含む)および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金および取消手続料金を除く)をいいます。
2.本旅行条件書による旅行において、宿泊料金は、以下のいずれかの方法のうち予約内容提示ページで選択可能な方法として表示されたものの中から、お客様が選択した方法により支払うものとします。
(1)お客様が宿泊時に宿泊機関に対し直接支払う方法
(2)第6条に定める通信契約に基づき、クレジットカードで当社に支払う方法
(3)その他予約内容提示ページに別の定めがあるときは、その方法
第6条(通信契約)
「通信契約」とは、当社(または当社約款第4条に基づき当社の手配を代行する者。以下本条において同じ)が提携するクレジットカード会社(当社と契約するクレジットカード決済代行業者を通じて提携している場合を含む)のカード会員(以下「会員」という)との間で、所定の伝票への会員の署名なくして会員のクレジットカードによる旅行代金等の支払いを受けることを条件に、オンライン入力による旅行の申し込みを受けて締結する旅行契約をいいます。
2.通信契約は、通常の旅行契約の旅行条件に加え、以下の条件に従うものとします。
(1)会員は、当社に対し、申し込み時に「カード会員名義」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社所定の方法により通知するものとします。
(2)会員および当社が通信契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日(カード利用日)は、以下のとおりとします。
[1] 会員が支払うべき旅行代金については、契約成立日
[2] 会員が支払うべき追加費用については、支払うべき金額を当社が会員に通知した日
[3] 当社が支払うべき払戻金については、払い戻すべき金額を当社が会員に通知した日
(3)当社は、お客様のクレジットカードで決済できない場合、通信契約の締結に応じないことができます。
第7条(お客様による旅行契約の内容変更、任意解除)
お客様は、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。
2.お客様が旅行日程、宿泊サービスの内容その他の旅行契約の内容変更を求める場合、現在の予約を一度解除し、再度変更後の内容で予約を行うものとします。
3.お客様は、前項の解除をする場合、当サイトの「予約確認ページ」で取消依頼を行うものとします。ただし、同ページで解除ができない場合は、直接当該宿泊機関に連絡し取消依頼を行うものとします。
4.お客様は、第1項の旅行契約の解除により発生する取消料・違約料等を、「予約内容提示ページ」に記載された提示キャンセルポリシーに従い支払うものとします。不泊の場合についても同様とします。なお、提示キャンセルポリシーは、原則として宿泊機関の宿泊約款に基づきますが、宿泊機関との特約により当該約款と異なる場合があり、この場合には、提示キャンセルポリシーを優先します。
5.第1項の解除をする場合、お客様は、当社が定める旅行業務取扱取消手続料金を支払うものとします。
第8条(当社の責に帰すべき事由による旅行契約の解除)
お客様は、当社の責に帰すべき事由により宿泊サービスの手配が不可能となった場合、旅行契約を解除することができます。
第9条(当社の責任)
当社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第1条第2項に記載した手配行為に限定します。
2.当社は、旅行契約の履行にあたり、当社または当社の手配代行者の故意または過失によりお客様が損害を被った場合、その損害を賠償するものとします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
3.当社は、手荷物について生じた前項の損害については、前項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限りお客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償するものとします。
4.当社は、お客様が天災地変、戦乱、暴動、宿泊機関の宿泊サービス提供の中止、宿泊機関の過剰予約受付(オーバーブッキング)による予約取消、官公署の命令その他の当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第10条(お客様の責任)
当社は、お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合、お客様に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
2.お客様は、旅行契約を締結するに際し、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.お客様は、旅行開始後において、第3条第1項に基づき当サイトに掲示された事項または同条第2項に記載された書面(以下総称して、この条項で「契約書面」という)の宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一、契約書面と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、宿泊機関において直ちにその旨を当社、当社の手配代行者または当該宿泊機関に申し出なければなりません。
以上
2015年10月1日現在
観光庁長官登録旅行業第155号
一般社団法人 日本旅行業協会保証社員
沖縄県那覇市松尾1丁目2番3号
沖縄ツーリスト株式会社