- フィリピン
- インド
- タイ
- バングラデシュ
- マレーシア
- シンガポール
- スリランカ
- カンボジア
- ラオス
- 韓国
以下のものをいずれもお持ちでない場合は無免許として扱われ、日本国内での運転が出来ません。また、OTSレンタカーをご利用の際は、下記必要な免許証類は全て有効期限内かつ原本の提示が必要になります。(コピーでの対応は出来ません。)
国際運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの
※国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。レンタカーをご利用になる期間が有効期限内であるか、必ずご確認ください。
①国際運転免許証の発給国で発行されたもの
※フランスの免許証は、これに該当しません。
パスポートの国籍は問いません。
[ 表紙 ]
①ジュネーブ条約締約国名が記載されている
下表の加盟国一覧に国名が記載されているか確認して下さい。
②ジュネーブ条約の年号「1949年9月19日」が記載されている
※必ず表紙にこの年号の記載があります。他の年号が記載されているものは日本国内では使用できません。また、ジュネーブ条約と他の条約の年号が両方記載されているものも使用できません。
③レンタカー利用期間が発給年月日から1年以内である
ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の有効期限は発効日から1年です。
[ 写真ページ ]
①姓・名・出身地・生年月日・住所が記載されている。
②運転可能車両区分がA~Eまであり、いずれかにスタンプが押されている。
③写真が本人である。
[ ジュネーブ条約(1949年)加盟国 ]
[ ! ] 以下の国際運転免許証では日本国内では運転出来ません [ ! ]
免許によって、運転できる車両区分が異なります。
B : 普通車(8人乗りまで)
C : 大型貨物車(車両総重量3.5t以上)
D : 大型乗用車(10人乗り以上)WDクラス
国際免許証で運転する方
国際運転免許証の顔写真ページにA~Eの運転区分があります。10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず上記図1の区分内のD欄にスタンプがあるか確認してください。もし、図1のD欄にスタンプが無い方が運転してしまうと、無免許運転として扱われます。※B欄にしかスタンプが押されていないので、10名乗のお車は運転できません。
外国運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。
台湾、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコの運転免許証。
①外国運転免許証の国の、在日大使館・領事館、日本自動車連盟が発行した翻訳文のみが有効です。翻訳文の有効期限は、運転免許の有効期限と同じです。お車をご利用になる期間が有効期限内であるかを必ずご確認下さい。ただし、免許証の有効期限内であっても日本に上陸した日から起算して1年間のみしか運転する事ができません。
※記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。
パスポートの国籍は問いません。
[ ! ] 台湾の運転免許をお持ちのお客様への重要なお知らせ [ ! ]
各国の大使館や領事館、または日本全国のJAF各支部にて日本語翻訳文の発行が可能です。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。JAFに関しては以下のページをご確認下さい。
JAF海外サポートページ 》
外国運転免許証/公式日本語翻訳文で運転する方
10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。
8人乗りまで(~WB) | 10人乗り(WD) | |
台湾以外の政令国 | B | C | D | D1 |
台湾 | 小客車 小客車・両用車 | 内大客車 大客車・両用車 |
日本で発行された免許(日本運転免許証)をお持ちの方は、それだけで日本での運転が可能です。
日本発行の運転免許証で運転する方
10名乗り(WDクラス)のお車の運転が可能です。