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貸渡約款のご案内
個人情報のお取扱について
借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含みます。)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」といいます。)は当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」といいます。)に基づくレンタカー事業者の義務を履行するため。
借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うため。
商品開発等又はお客様満足向上策等を目的として、借受人または運転手に対しアンケート調査を実施するため。
個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データーを作成するため。
貸出期間に通信型カーナビ及びドライブレコーダーから取得する情報(運行データー、属性情報等)を統計的にデータを集計、分析し個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを第三者に提供することに同意するものとします。その際には当該第三者が当該加工データをお客様個人を特定できる状態に戻すことを禁止します。
外部サービスとの連携と個人情報の利用
本サイトにおいては、お客様が承諾をすることにより、第三者が運営する外部サービス(以下、「外部サービス」といいます。)のアカウントと接続、連携し、当社がお客様から取得させていただいた個人情報を外部サービスへ提供できるものとします。
お客様の承諾を受け、外部サービスに提供した情報については、当社の管理下にあるものではなく、外部サービスのプライバシーポリシーがそれぞれ別に適役されることにご注意ください。なお、当社は、以下の提供先に対して、当社の所管システム、電子媒体の手段・方法によって個人情報を提供します。
沖縄観光DX推進コンソーシアムが運営するモバイル観光ナビサイト「おきなわCompass」との連携における、「おきなわCompass」を構成する要素である「FUN COMPASS」サービスとの連携による当社からNTTコミュニケーションズ株式会社ならびにNTTコムウェア株式会社への提供
[提供する場合]
・本サイトから予約された旅行情報を「FUN COMPASS」サービス上で管理することを希望される場合
[提供する個人情報の項目]
・予約番号、予約営業所、出発日および返却予定日等の予約レンタカー情報
[当社の提供目的]
・お客様による「FUN COMPASS」サービスの利用
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款及び細則(以下、約款及び細則を「レンタルガイド記載事項」といいます。)を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第5項により、借受人と異なる運転者を指定した場合はその運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
当社は、レンタルガイド記載事項、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約がレンタルガイド記載事項に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申し込み)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款、細則及び別に定める当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第36条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合は、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消し等)
借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取消されたものとします。
前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーの貸渡ができないときは、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
前項の場合において貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が事故、盗難、不返還、他の借受人によるレンタカーの返却遅延又は天災、その他当社の責めに帰さない事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代行)
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、第3条及び第4条にかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申しこむことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、細則、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、又は借受人又は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。なお、借受人は、割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下「クーポン券」といいます。)等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。
借受人は、当社が設定する免責補償制度及び安心パック(ベーシックプラン・プレミアムプラン・VIPプレミアムプラン 以下「免責補償制度及び安心パック」といいます。)に加入する場合は、当社に申し出て貸渡契約締結時に当社所定の免責補償料及び安心パック料を支払うものとします。
借受人は、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず前項の免責補償制度及び安心パックに加入することができないものとします。
借受人は、免責補償制度及び安心パックに加入したときは、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず免責補償制度及び安心パックを脱退することができないものとします。
当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載する義務を有し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する必要性があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは、自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは、運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。又同様に、貸渡車両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運行区間又は行先」、「利用人数」及び「使用目的」の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従います。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」 (自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを求めることが出来、その求めがある場合は借受人及び運転者はこれに従いものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡する為の携帯電話番号等の告知を求めることが出来、その求めがある場合は、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による第2項の支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することができます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
酒気を帯びていると認められるとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第23条第1項に掲げる事実があったとき。
過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
その他当社が適当でないと認めたとき。
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は、貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示することとします。
基本料金
免責補償料
乗捨手数料
燃料代
配車引取料
安心パックベーシックプラン料金(本件 安心パックベーシックプランに加入する場合)
安心パックプレミアムプラン料金(本件 安心パックプレミアムプランに加入する場合)
安心パックVIPプレミアムプラン料金(訪日外国人旅行者に限る。本件 安心パックVIPプレミアムプランに加入する場合)
その他の料金
基本料金は、レンタカーの貸渡時において、当社は沖縄総合事務局陸運事務所長(以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
貸渡料金については、細則で定めるものとします。
第12条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
当社は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受ける際に、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着については一切責任を負わないものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなけらばならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第6項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
レンタカーを陸続きのない島外へ持ち出すこと。
その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
当社は前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を継続して行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
放置違反金相当額
当社が別に定める駐車違反違約金
探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用。
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
借受人が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額を借受人に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
借受人又は運転者が使用中にレンタカーを私有地(指定の駐車場以外)に違法駐車した場合は、当社はレッカーや合鍵等を使用しレンタカーを移動できるものとします。当社は、借受人又は運転者に対し、私有地の所有者又は使用者から提示される違法駐車料金及びレンタカーの移動、保管、引取に要した費用を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、速やかに上記料金及び費用を支払うものとします。
第19条(GPS機能)
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第20条(ドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第5章 返還
第21条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、これにより当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、これにより当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第22条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって磨耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還を受けた後においては、遺留品について一切の責を負わないものとします。
借受人または運転者は未清算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
前項のほか、レンタカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払うこととします。
第23条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、次に定める「返還時間変更違約料」を支払うものとします。
返還時間変更違約料=超過した時間に応じた超過料金× 200%
第24条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用× 200%
第25条(不返還となった場合の措置)
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く)を、第35条に規定する期間並びに目的で、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第1項に該当することとなった場合、当社は当該レンタカーの一時抹消登録の措置をとる場合があります。
第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があります。又その際、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第1項に該当する場合、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金(ノーマル料金)相当額を当社に支払うとともに、第30条の定めにより当社に与えた損害(レンタカー探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第26条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第27条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る以下の事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第28条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
直ちに最寄の警察に通報すること。
直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類を遅滞なく提出すること。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるノンオペレーションチャージの算定によるものとし、借受人又は運転者はこれを直ちに支払うものとします。
借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第31条(保険及び補償)
借受人又は運転者が第30条第1項又は第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
対人補償
1名につき限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
対物補償
1事故につき限度額 無制限 (免責金額 0万円)
車両補償
1事故につき限度額時価額 (免責金額 10万円)
人身傷害補償
1名につき3000万円まで(但しレンタカー搭乗中のみ)
第1項で当社が契約した損害保険契約の保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は適用されないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は適用できないものとし、これらの損害については、借受人又は運転者がすべて負担するものとします。
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担するものとします。
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人はその損害を補償することを要しないものとします。
当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額相当する損害については借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人又は運転者が免責補償制度に加入し免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金が支払われない事故、貸渡し後に貸渡約款に違反した場合の事故のいずれに該当しない場合は、当社が当該免責額を負担するものとします。
第8章 解除、解約
第32条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
前項の場合、借受人は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第33条(同意解約)
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払ったうえで貸渡契約を解約できるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項に基づき解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)- (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)×50%
第9章 その他
第34条(代理貸渡し)
当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込を受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます)において、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条(相殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債権があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条(細則)
当社は、本約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はレンタルガイド記載事項を構成し、本約款と同等の効力を有するものとします。
当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページ、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第39条(反社会的勢力等の排除)
当社、借受人及び運転者(以下借受人及び運転者を「借受人等」と総称します。)は、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれも該当しないことを表明し、保証します。
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)。
暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者。
自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます)に該当する罪を犯した者。
当社、借受人等は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない事を確約します。
暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為。
脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
犯罪に該当する罪に該当する行為。
その他前各号に準ずる行為。
借受人等が前2項に違反したときは、第30条に該当するものとし、これにより借受人とうに損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第40条(邦文約款の優先適用)
韓文約款、英文約款及び中文約款と邦文約款に齟齬がある場合は、邦文約款を優先適用することとします。
第41条(合意管轄裁判所)
本約款に基づき発生する権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する那覇地方裁判所及び那覇簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
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付 則
本約款(一部改正)は、2022年7月1日から施行します。
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